経営力向上計画
経営力向上計画を活用し、“稼ぐチカラ”を高めませんか?
平成28年7月1日 中小企業等経営強化法が施行され、中小企業の“稼ぐチカラ”を高める支援制度として
「経営力向上計画」が新たに加わりました。
同法は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少(=人手不足)の中、労働生産性を向上させる取組みを計画した
中小企業・小規模事業者等を積極的に支援することを目的としています。
★労働生産性 = アウトプット(付加価値) / インプット(人・時間)
労働生産性を向上させるには、【増やす活動】と【減らす活動】が必要になります。
【増やす活動】・・・分子:アウトプット(付加価値)づくりのための設備投資(ハード)や社員教育(ソフト)
【減らす活動】・・・分母:インプット(人・時間)を減らすための財務・ITシステム投資
これら、労働生産性を高めるための取組みを検討されている場合には、「経営力向上計画」の申請をオススメします。
「経営力向上計画」を申請するメリットとは?
同法施行から1年が経過しましたが、この間、既に2万社を超える企業が「経営力向上計画」を申請しています。これだけの短期間に、これだけの企業が多数、申請するメリットには、以下の4点があります。
メリット① 即時償却・税額控除の適用ができる。
:経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用することができます。
メリット② 固定資産税が3年間、半分にできる。
:機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減することができます。
メリット③ 日本政策金融公庫による低利融資を受けることができる。
:新事業活動促進資金を受けることで、日本政策金融公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金融資を受けることができます。※融資を受けられない場合もあります
メリット④ 各種補助金の加点・優先採択を受けることができる。
:ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などの審査時に加点を受けることができます。
いずれも優遇措置を受けるには、原則として事前に認定を受ける必要があります。
ただし、条件さえ整えば、設備取得後であっても「経営力向上計画」を申請し、前記メリット①②の優遇税制の適用ができる場合があります。
組合では認定支援機関と連携し、計画申請をサポート!
Ⅰ.国の中小企業支援のトレンド
-国が考える“稼ぐチカラ”とは? また、主要な中小企業施策(補助金・優遇税制)の狙い・概要
Ⅱ.「経営力向上計画」って何?
-法施行後、わずか1年間で2万社超が申請する「経営力向上計画」の概要・メリット
Ⅲ.「経営力向上計画」作成のポイント
-法律の趣旨に合致した申請書作成のコツ、業種別に求められる申請書のストーリー
Ⅳ.「補助金・優遇税制」活用のポイント
-社長の頭にある自社の将来像(5年後)を独自フレームワークを活用し、見える化。
その後、既存の補助金・優遇税制とリンク
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また、組合では、補助金・助成金に関する各種セミナーも実施しております。
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