経営力向上計画

 

 

経営力向上計画を活用し、“稼ぐチカラ”を高めませんか?

 

 平成28年7月1日 中小企業等経営強化法が施行され、中小企業の“稼ぐチカラ”を高める支援制度として

「経営力向上計画」が新たに加わりました。

 同法は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少(=人手不足)の中、労働生産性を向上させる取組みを計画した

中小企業・小規模事業者等を積極的に支援することを目的としています。

 

 

★労働生産性 = アウトプット(付加価値) / インプット(人・時間)

 

 

 労働生産性を向上させるには、【増やす活動】【減らす活動】が必要になります。

 

  【増やす活動】・・・分子:アウトプット(付加価値)づくりのための設備投資(ハード)や社員教育(ソフト)

 

  【減らす活動】・・・分母:インプット(人・時間)を減らすための財務・ITシステム投資

 

これら、労働生産性を高めるための取組みを検討されている場合には、「経営力向上計画」の申請をオススメします。

 

 

 

      

「経営力向上計画」を申請するメリットとは?

            

 同法施行から1年が経過しましたが、この間、既に2万社を超える企業が「経営力向上計画」を申請しています。これだけの短期間に、これだけの企業が多数、申請するメリットには、以下の4点があります。

 


メリット① 即時償却・税額控除の適用ができる。
:経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用することができます。

 

 


メリット② 固定資産税が3年間、半分にできる。
:機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減することができます。

 

 


メリット③ 日本政策金融公庫による低利融資を受けることができる。
:新事業活動促進資金を受けることで、日本政策金融公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金融資を受けることができます。※融資を受けられない場合もあります

 

 

 

メリット④ 各種補助金の加点・優先採択を受けることができる。
:ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などの審査時に加点を受けることができます。

 


いずれも優遇措置を受けるには、原則として事前に認定を受ける必要があります。

ただし、条件さえ整えば、設備取得後であっても「経営力向上計画」を申請し、前記メリット①②の優遇税制の適用ができる場合があります。

 

 

 

 

 

組合では認定支援機関と連携し、計画申請をサポート!

 

Ⅰ.国の中小企業支援のトレンド

  -国が考える“稼ぐチカラ”とは? また、主要な中小企業施策(補助金・優遇税制)の狙い・概要

 

 

Ⅱ.「経営力向上計画」って何?
  -法施行後、わずか1年間で2万社超が申請する「経営力向上計画」の概要・メリット

 

 

Ⅲ.「経営力向上計画」作成のポイント
  -法律の趣旨に合致した申請書作成のコツ、業種別に求められる申請書のストーリー

 

 

Ⅳ.「補助金・優遇税制」活用のポイント
  -社長の頭にある自社の将来像(5年後)を独自フレームワークを活用し、見える化。
   その後、既存の補助金・優遇税制とリンク

 

セミナープログラム例

 

        

     

経営力向上計画チラシ

 

など、疑問・質問があれば、まずはなんでもお気軽にお電話(048-658-8881)

又は、お問合せフォームにてご相談下さい!

 

 

また、組合では、補助金・助成金に関する各種セミナーも実施しております。

ぜひご参加下さい!