認定支援機関とは?

認定支援機関とは?

 

平成24年8月より認定支援機関(経営革新等支援機関)の制度が設置

 

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に中小企業経営力強化支援法が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う認定支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、認定支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行い、中小企業の経営力を強化するための体制を整備するものです。

 

 

 つまり認定支援機関とは・・・

 

「経済産業大臣から認定を受けた中小企業支援の専門家」

 

 

認定支援機関としての実績

 

ものづくり補助金 採択実績 11件

生産性向上設備投資税制 採択実績 1件

経営力向上計画 策定実績 1件

小規模事業者持続化補助金 採択実績 2件

 

※それぞれの実績をクリックしていただきますと、別ページにて事例を紹介しております。

 

 

中小企業経営力強化支援法の概要

 

  • 背景

中小企業の経営課題は、多様化・複雑化。財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっている。
また、内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、資金面での問題が生じている。このため、中小企業が海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化するための措置を講ずることが急務となっている。

 

  • 法律の概要

中小企業の経営力の強化を図るため、① 既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者を認定し※ 、中小機構によるソフト支援などその活動を後押しするための措置を講ずるとともに、②ものづくり産業のみならず、高付加価値型産業(クールジャパンとしての地域産業資源、農業、コンテンツ産業等)も世界に発信可能な潜在力を有する中で、中小企業の海外展開を促進するため、日本政策金融公庫及び日本貿易保険を活用した中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずる。

 

※ 中小企業の経営状況の分析、事業計画策定及び実施に係る指導・助言を行う者を認定。

 

  • 措置事項の概要

1.支援事業の担い手の多様化・活性化
(1)既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の支援事業を行う者の認定を通じ、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現する。


(2)中小機構の専門家派遣等による協力や保証付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援する。


(3)これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られる。

 

2.海外展開に伴う資金調達支援

承認又は認定を受けた計画に従って事業を行う中小企業者に対し、以下の措置を講じる。

 

(1)日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援する。

 

(2)中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子 ローン等を通じた海外展開を支援する。 国内事業基盤の維持に配慮する。

 

3.経営基盤強化計画の廃止